参照元:南阿蘇村|水道料基本料金の減免について(物価高騰負担軽減策)
南阿蘇村は、近年の物価高騰による生活者・事業者への負担を軽減するため、水道料金の基本料金を3ヶ月分減免すると発表。本村水道事業と給水契約をしている官公庁を除くすべての利用者(個人、事業者)が対象となる心強い支援策だ。
減免措置の概要と実施期間
今回の措置では、基本料金(1,210円)の3ヶ月分、合計3,630円が減免される。
| 項目 | 詳細 |
| 減免内容 | 基本料金(1,210円)の3ヶ月分(合計3,630円) |
| 実施期間 | 令和7年11月納付分から令和8年1月納付分までの3ヶ月間 |
| 対象者 | 本村水道事業と給水契約をしている官公庁を除くすべての利用者 |
利用者が注意すべきポイント
- 申請不要:今回の減免に伴う申請手続きは一切不要だ。
- 従量料金:10㎥以上使用した分の従量料金は減免対象外となる。
- 支払い:料金が基本料金内の利用者は、支払額が0円となるため、減免期間中は納付書の発送や口座振替が行われない。
- 詐欺への注意:役場からこの減免事業について電話や訪問、ATMへの誘導をすることは原則ないため、不審に思った場合は役場に問い合わせることが必要だ。
料金が基本料金内の利用者にとって、この3ヶ月間は水道料金の負担がゼロとなる大きなメリットがある。


