参照元:南阿蘇村|水道料基本料金の減免について(物価高騰負担軽減策)

南阿蘇村は、近年の物価高騰による生活者・事業者への負担を軽減するため、水道料金の基本料金3ヶ月分減免すると発表。本村水道事業と給水契約をしている官公庁を除くすべての利用者(個人、事業者)が対象となる心強い支援策だ。

減免措置の概要と実施期間

今回の措置では、基本料金(1,210円)の3ヶ月分、合計3,630円が減免される。

項目詳細
減免内容基本料金(1,210円)の3ヶ月分(合計3,630円)
実施期間令和7年11月納付分から令和8年1月納付分までの3ヶ月間
対象者本村水道事業と給水契約をしている官公庁を除くすべての利用者

利用者が注意すべきポイント

  • 申請不要:今回の減免に伴う申請手続きは一切不要だ。
  • 従量料金:10㎥以上使用した分の従量料金は減免対象外となる。
  • 支払い:料金が基本料金内の利用者は、支払額が0円となるため、減免期間中は納付書の発送や口座振替が行われない。
  • 詐欺への注意:役場からこの減免事業について電話や訪問、ATMへの誘導をすることは原則ないため、不審に思った場合は役場に問い合わせることが必要だ。

料金が基本料金内の利用者にとって、この3ヶ月間は水道料金の負担がゼロとなる大きなメリットがある。

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