参照元:氷川町|【令和7年8月豪雨災害】災害援護資金の貸付
氷川町は、令和7年8月豪雨災害により被災した世帯に対し、生活の立て直しを支援するための「災害援護資金」の貸し付けを実施すると発表。世帯主に負傷があった場合や住居・家財に被害を受けた世帯が対象で、所得制限があるものの最大350万円まで貸付が可能な重要な支援策だ。
貸付の概要と限度額
この資金は、生活再建のために役立つ心強いサポートとなる。
| 項目 | 詳細 |
| 貸付用途 | 世帯主の負傷、または住居・家財に被害を受けた世帯の生活立て直し資金 |
| 貸付限度額 | 150万円から350万円(住居の被害状況や世帯主の負傷の有無による) |
| 利率 | 年3%(据置期間中は無利子) |
| 償還期間 | 10年(据置期間3年、特別な事情がある場合は5年) |
| 条件 | 保証人を立てることが必要。利子については利子補給補助制度あり。 |
対象者の所得制限
所得制限が設けられており、世帯人員ごとの前年総所得金額が基準以下であることが必須となる。(例:1人世帯は220万円以下、住居滅失の場合は1,270万円以下など)
申請窓口と期限
貸付を希望する方は、申請期限までに手続きを完了させることが必要不可欠となる。
- 申請窓口:氷川町役場 福祉課
- 申請期限:令和7年11月28日(金曜日)


