参照元:玉名市|令和7年8月の大雨に伴う災害により被災された方の児童手当の認定などについて

令和7年8月の大雨で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

玉名市は、この度の災害で被害に遭われた方のために、児童手当に関する特別な措置を設けたと発表しました。これにより、通常の手続きとは異なる対応が可能になるそうです。

特別措置のポイント

今回の措置では、手続きが遅れてしまった場合でも、遡って児童手当を支給することが認められるとのことです。

通常、児童手当は、出生や転入など事実が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと、翌月分からの支給になります。しかし、今回の災害で被害を受けられた方は、その遅れが「災害その他やむを得ない理由」と認められるため、手続きをすれば遡って支給されるそうです。

また、状況に応じて必要書類を省略したり、代わりの書類で提出したりすることも可能になるとのことです。

詳しくは、玉名市にご相談ください。

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