参照元:上天草市|住宅ローン等を借りている被災者の皆さまへのお知らせです。

財務省九州財務局は、自然災害により被災した個人や個人事業者向けに、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を周知していると発表。このガイドラインを利用すれば、破産手続きなどの法的な倒産手続きによらず、金融機関との話し合いを通じて、住宅ローンなどの減額や免除を受けられる重要な支援制度だ。

ガイドラインの主なメリット

「災害救助法」が適用された自然災害の被災者が対象となり、債務整理を法的な倒産手続を経ずに行えるのが最大の利点。

1. 新たな借入れに影響なし

破産手続きなどとは異なり、ガイドラインに基づく債務整理の場合、個人信用情報として登録されない。そのため、その後の新たな借入れに影響が及ばない

2. 弁護士などの専門家が無料で支援

国の補助により、弁護士などの「登録支援専門家」が無料で手続を支援。中立かつ公正な立場で、債務整理を円滑に進めることが可能だ。

3. 財産の一部を手元に残せる

被災状況や生活状況に応じて、預貯金などの財産の一部を「自由財産」として手元に残すことが可能。生活再建に役立つ心強い支援策となる。

申請方法

ガイドラインに基づく債務整理を希望する場合は、まずはローン借入先の金融機関に問い合わせが必要。詳しい情報は、一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページで確認できる。

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