参照元:甲佐町|令和7年8月豪雨により被災された方に関する税の減免について
甲佐町は、令和7年8月豪雨により被災した方への生活再建支援として、個人町民税、固定資産税、国民健康保険税の3税で減免措置を実施と発表。令和7年8月10日以降に納期限が到来する令和7年度課税分が対象となる。
減免措置の要点(500文字以内)
1. 申請不要の「職権減免」が拡大
減免対象のうち、「住宅・家屋の被害による個人町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免」については、住民からの申請が不要。町が職権で減免を行うため、被災者は手続きの手間が省ける。
2. 申請が必要な減免
以下の被害要因による減免措置を受けるには、申請手続きが必須となる。
- 個人町民税・国保税:「死亡等」の被害によるもの。
- 固定資産税:「土地」や「償却資産」の被害によるもの。
3. 減免割合と期限
- 家屋(住家):全壊は全部減免、大規模半壊は10分の6など、被害程度に応じて軽減。
- 土地・償却資産:損害の程度に応じ、最大で全部が減免となる。
申請受付期限は令和8年1月30日(金曜日)。期限までの申請が困難な場合は、事前に税務課窓口(甲佐町役場)への相談が必要だ。家財や農作物の被害に関する減免については、現行の「災害減免条例」が適用される。


