参照元:嘉島町|令和7年8月大雨に伴う災害支援について
嘉島町は、令和7年8月の大雨で被災した方々に対し、災害援護資金の貸付、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給を行うと発表しました。
災害援護資金の貸付
世帯主の負傷や住居、家財に被害を受けた世帯が対象となります。前年(令和6年中)の所得が一定の範囲内であることが条件です。
- 貸付限度額:
- 世帯主の1ヶ月以上の負傷、家財の1/3以上の損害: 150万円
- 住居の半壊: 170万円(特別な事情がある場合は250万円)
- 住居の全壊、または全体が滅失・流失: 350万円(全壊で特別な事情がある場合は350万円)
- 申請期限: 令和7年11月28日(金曜日)まで
災害弔慰金・災害障害見舞金
- 災害弔慰金: 大雨で亡くなった方(災害関連死を含む)の遺族が対象です。生計維持者が死亡した場合は500万円、その他の方が死亡した場合は250万円が支給されます。
- 災害障害見舞金: 大雨により心身に重度の障害を受けた方が対象です。生計維持者の場合は250万円、その他の方は125万円が支給されます。
どちらも、申出書や死亡診断書(検案書)、診断書などの申請書類が必要です。
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