参照元:宇城市|大雨による空き家の浸水被害に伴う災害ごみの処分について
宇城市は、令和7年8月10日(日曜日)から11日(月曜日)の豪雨で浸水被害を受けた空き家の残置物についても、災害ごみとして受け入れると発表しました。減免申請を行うことで、宇城クリーンセンターおよび災害ごみ集積場(稲川グラウンド)への搬入が可能になるとのことです。
災害ごみ搬入の注意点と手続き
ごみの混在による火災や爆発事故を防ぐため、各仮置場係員の指示に従って分別し、搬入する必要があります。今回の措置は、豪雨による浸水被害に限定されるため、一般ごみの搬入や不法投棄はしないよう呼びかけられています。
空き家の災害ごみを搬入する場合、通常の手続きに加え、罹災届出証明書が必要となります。申請から搬入までの流れは以下の通りです。
- 罹災届出証明書の申請を行う。
- 減免申請を行う。
- 搬入先の受付で、減免申請書を提示する。
開設時間や対象品目、申請に必要なものなどの詳細は、宇城市のウェブサイトで確認できます。
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