参照元:上天草市|罹災証明書および被災証明書の発行について
上天草市は、風水害や地震などの自然災害で家屋等に被害があった場合、「罹災証明書」と「被災証明書」を交付するとしています。片付けや修理を行う前に、被害の様子がわかる写真を撮影しておくよう呼びかけています。
写真の撮り方
- 住家の場合、表札と家屋全景(できるだけ4方向から)を撮影してください。
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮影してください。
- 被害箇所(被害面積と程度)がわかるように撮影し、可能であれば指差しやメジャーなどで該当箇所を示すと良いそうです。
罹災証明書と被災証明書の違い
- 罹災証明書: 暴風雨や地震などで住家が被災した際に、市の調査に基づき被害の程度を証明するものです。申請には市の調査員による現地調査が必要ですが、被害が軽い場合は写真提出のみで判定する「自己判定方式」も利用できます。
- 被災証明書: 事務所、店舗、空き家などの住家ではない家屋や、車両など家屋以外の構築物が被災したときに、被害があったことを証明するものです。
申請方法
- 罹災証明書: 申請書に記入し、窓口に提出します。
- 被災証明書: 申請書に記入し、被害を確認できる写真(数枚)とともに窓口に提出します。
窓口は、松島庁舎市民課、大矢野庁舎大矢野窓口センター、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所です。
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