参照元:宇城市|水害などで被害を受けたときの罹災証明の発行には、写真が必要です
宇城市は、令和7年8月の大雨特別警報による豪雨災害で被害を受けられた方に対し、罹災証明(罹災届出証明書)の申請方法や場所を後日お知らせするとしています。それに先立ち、被害の状況がわかるよう、あらかじめ写真を撮影しておくよう呼びかけています。
罹災証明書と写真の撮り方
罹災証明書は、水害や地震などで被災した住居の被害程度を宇城市が調査・証明する書類です。申請には、以下の写真が必要となります。
- 表札と家屋全体の写真(東西南北4方向からなるべく撮影)。
- 被害箇所の写真(被害面積と程度がわかるように撮影し、可能であれば指差しやメジャーで該当箇所を示す)。
「床下浸水」「床上浸水」は水害の場合のみに該当する被害程度として挙げられています。
罹災届出証明書について
家屋以外(ブロック塀、フェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明書ではなく「罹災届出証明書」の対象となります。罹災届出証明書は、被災者からの届け出があったことを証明するもので、市の職員による現地調査は行われません。
手続きに必要なものと注意点
申請手続きには、身分証明書、罹災状況のわかる写真(日時がわかるもの)、本人および家族以外が申請する場合は委任状が必要です。
- 罹災証明書は、住居のみを対象とし、1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行されます。
- 再発行は行われません。
- 発行には現地調査が必要なため、数日から数週間かかる場合があります。
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