4月1日施行!相談窓口設置、見舞金支給、生活支援で平穏な生活をサポート。
参照元:甲佐町「甲佐町犯罪被害者等支援条例を制定しました」
甲佐町では、犯罪被害者等が一日も早く平穏な生活を営むことができるよう、「甲佐町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日より施行。総合的な相談窓口の設置、見舞金の支給、日常生活の支援、居住の安定など、様々な支援策を実施。地域社会全体の協力が不可欠であることから、町民や事業者への理解と協力を呼びかけ。
主な支援内容
- 相談及び情報の提供
- くらし安全推進室に総合窓口を設置し、様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供
- 見舞金の支給
- 受給要件を満たす犯罪被害者等に見舞金を支給
- 日常生活の支援
- 福祉サービスなど日常生活に必要な支援を実施
- 居住の安定
- 町営住宅への優先入居など必要な支援を実施
見舞金制度
- 対象となる犯罪: 日本国内外で発生した人の生命または身体を害する罪
- 見舞金の種類・支給額
- 遺族見舞金:30万円(犯罪行為により亡くなられたご遺族)
- 重傷病見舞金:10万円(犯罪行為により重傷病を負った方)
- 申請期限: 犯罪被害を知った日から1年以内