嘉島町では、中小企業で働く従業員のための退職金制度である「中小企業退職金共済制度(中退共)」への加入を促進しています。これは、昭和34年に制定された「中小企業退職共済法」に基づき国がサポートする制度で、中小企業の事業主が従業員の退職金を外部積立型で用意できるよう支援し、従業員の福利厚生の充実を図ることを目的としています。
加入できる企業とその条件
中退共制度は、常用従業員数または資本金・出資金のいずれかが以下の範囲内であれば加入できます。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
---|---|---|
一般業種(製造・建設業など) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
常用従業員には、1週間の所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等で、雇用期間の定めのない方や、2か月を超えて雇用される方も含まれます。
掛金の種類と制度の特色
掛金は月額5,000円から30,000円までの16種類が用意されています。また、短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満の従業員)は、特例として月額2,000円、3,000円、4,000円の掛金でも加入が可能です。加入申込時には「労働条件通知書(雇入通知書)」または「労働契約書」の写しを添付する必要があります。
この制度には、以下のような特色があります。
- 国からの掛金助成: 一部の企業を除き、国から掛金の一部が助成されます。
- 管理が簡単: 退職金の積立・運用は外部積立型で行われるため、事業主の管理負担が軽減されます。
- 掛金の非課税: 企業が支払う掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
- 掛金月額の選択: 企業の状況に合わせて掛金月額を選択できます。
- 通算制度: 転職しても一定の条件を満たせば、これまでの加入期間を通算してまとまった退職金を受け取れる可能性があります。
- 退職金は直接従業員へ: 退職金は従業員に直接支払われるため、事業主が代わりに受け取ることはできません。
この制度を活用することで、中小企業の事業主は従業員の定着やモチベーション向上にも繋げることができるでしょう。
参照元:嘉島町|中小企業退職金制度について(外部サイト)をご確認ください。
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