参照元:天草市|https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00313750/index.html
天草市は、令和7年8月豪雨により被災した固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有する納税義務者に対し、固定資産税の減免を実施すると発表。被害の程度に応じて税額が軽減される重要な支援措置だ。減免対象となるのは、被災日以降に納期を迎える令和7年度分の固定資産税(第3期から第9期まで)となる。
減免対象の概要と減免割合
減免割合は資産区分と損害の程度により細かく定められている。
1. 家屋・土地の減免割合(要チェック)
- 全壊・原形をとどめないとき:家屋、償却資産は10分の10(全額)が免除となる。
- 土地:流失、水没などにより被害面積が10分の8以上の場合、10分の10が減免。
- 床上浸水:罹災証明書にて床上浸水の証明を受けた住家については、申請が不要。後日、税額変更通知が送付される特別な措置だ。
2. 償却資産の減免割合
復旧に要する費用が評価額の10分の6以上のとき、10分の8が減免となる。
申請手続きと期限
- 申請対象者:固定資産に被害を受け、減免を受けようとする納税義務者。
- 償却資産:償却資産に被害を受けた方は、令和8年度申告(年明けから2月2日まで)の際にあわせて申請することが必要となる。
申請受付期間
- 令和8年3月31日(火曜日)まで
- 受付場所:本庁課税課または各支所


