参照元:菊陽町|「罹災証明書」「被災証明書」の申請を受け付けています
菊陽町は、災害により被害を受けた住家などを対象に「罹災証明書」と「被災証明書」の申請を受け付けています。現地調査時の参考資料となるため、被害状況がわかる写真を保管するよう呼びかけています。
罹災証明書について
罹災証明書は、災害で被害を受けた住家について、被害の程度を町が証明するものです。原則として、申請後に現地調査が行われますが、被害が軽微な場合は「自己判定方式(一部損壊)」により、写真の確認のみで現地調査を省略し、証明書が発行されるとのことです。
- 対象: 災害発生時に居住の用として使用されている住家。
- 申請に必要な書類: 罹災証明申請書、身分証明書。
- 自己判定方式を希望する場合は、被害状況がわかる写真が必須です。
- 申請手数料: 無料。
被災証明書について
被災証明書は、住家以外のもの(倉庫、カーポート、事業所、車両、家財など)の被害を証明するものです。こちらは現地調査は行わず、被害の程度は判定しないとのことです。
- 対象: 住家以外の建物や車両、家財など。
- 申請に必要な書類: 被災証明申請書、身分証明書、被害状況がわかる写真(必須)。
- 申請手数料: 無料。
申請に必要な書類を準備し、危機管理防災課(防災センター2階)の窓口で申請してください。
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