参照元:宇土市|宇土市の不育症治療費助成事業について
宇土市は、流産や死産を繰り返す不育症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、令和2年4月1日から不育症治療にかかる費用の助成を開始しました。
対象者と助成内容
助成の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす夫婦です。
- 法律上の婚姻をしている方。
- 夫婦どちらかが宇土市に住所がある方。
- いずれかの医療保険に加入している方。
- 市税や国民健康保険税などを完納している方。
- 他の市町村で同じ治療に対する助成を受けていない方。
- 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医から不育症と診断され、不育症の治療を受けている方。
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である方。
助成内容は、一治療期間(妊娠後に不育症治療を開始した日から出産や流産・死産により治療終了まで)において、対象者が負担した本人負担額の2分の1の額を、15万円を上限に助成するものです。通算5年間が限度で、宇土市在住中の治療が対象となります。
対象となる治療
助成の対象となる治療は、令和2年4月1日以降に受けた医療保険適用外の不育症治療(治療に係る検査を含む)です。文書料、入院時の食事療養費、個室料など、不育症の治療に直接関係のない費用は助成対象外となります。
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