参照元:経済産業省|令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第3報】

経済産業省は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨で被災した中小企業・小規模事業者に対し、支援措置を行うことを発表しました。熊本県の1町に災害救助法が追加適用されたことを受け、支援措置の対象地域が拡大されたとのことです。

災害救助法が適用された熊本県の市町は以下の通りです。

  • 熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町

主な支援内容

  • 特別相談窓口の設置: 熊本県内の日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会など複数の機関に特別相談窓口が設置されます。
  • 災害復旧貸付等の実施: 被災した事業者を対象に、日本政策金融公庫などが運転資金や設備資金を融資する災害復旧貸付等が実施されます。
  • セーフティネット保証4号の適用: 大雨の影響で売上高が減少した事業者を対象に、信用保証協会が融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されます。
  • 既往債務の返済条件緩和等の対応: 既存の債務に関して、返済猶予などの条件変更や手続きの迅速化、担保徴求の弾力化などが要請されます。
  • 小規模企業共済災害時貸付の適用: 被害を受けた小規模企業共済の契約者に対し、中小企業基盤整備機構が即日での低利融資を行う災害時貸付が適用されます。

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