参照元:南関町|https://www.town.nankan.lg.jp/kenko/nenkinkenkohoken/kenkohoken/page2500.html

南関町は、医療費の自己負担額が高額になった場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」について、制度の概要と申請方法を改めて周知しました(令和7年12月9日更新)。この制度は、世帯の所得や年齢に応じて、ひと月の医療費の自己負担限度額が定められています。

高額療養費制度の概要(要チェック)

高額療養費制度は、ひと月の医療機関での支払額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される仕組みです。

所得区分ごとの自己負担限度額(世帯合算)

年齢層所得区分自己負担限度額(月額)の目安多数回該当※
0歳~69歳ア(所得901万円超)252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%140,100円
ウ(所得210万円超~600万円以下)80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1%44,400円
オ(住民税非課税世帯)35,400円24,600円
70歳以上現役並み所得者(3)252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1%140,100円
一般57,600円(外来18,000円)44,400円
低所得者(1)15,000円(外来8,000円)-

※多数回該当:過去12か月で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

支給申請について

高額療養費に該当する方には、南関町から「高額療養費の申請について(ご案内)」が送付されます。

  • 申請場所: 南関町役場 福祉課 国民健康保険係
  • 必要なもの: 印鑑(スタンプ式不可)、世帯主のマイナンバーカードまたは資格確認書、世帯主名義の通帳。
  • 時効: 診療月の翌月から2年間で時効となるため、速やかな手続きが必要です。

結び

高額な医療費の負担を軽減するこの制度を確実に活用するため、「高額療養費のお知らせ」が届いた際は、速やかに申請手続きを行うことが推奨されます。

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