菊陽町では、児童を養育している保護者の方を対象に、児童手当を支給しています。児童手当は、お子様の健やかな成長を応援するための制度です。

令和6年10月からの制度改正

令和6年10月から、児童手当の制度が改正されました。詳しくは、菊陽町の公式サイトをご確認ください。

支給対象者

  • 菊陽町に居住し、高校生年代までのお子様を養育している方
  • 父母ともに児童を養育している場合は、所得の高い方が受給者となります。

支給額

  • 3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代:月額10,000円(第3子以降は30,000円)

支給時期

年6回、偶数月の10日に支給されます。10日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。

申請方法

お子様の出生、転入、公務員退職などの際には、認定請求が必要です。請求が遅れると、手当が支給されない月が発生する場合があります。

必要書類

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 印鑑
  • マイナンバー(配偶者または児童が町外在住の場合)
  • 別居監護申立書(児童が町外在住の場合)

その他

  • 養育する児童数に変更があった場合は、額改定請求届が必要です。
  • 町外への転出や公務員になった場合は、消滅届が必要です。
  • 住所や氏名、振込先口座に変更があった場合は、変更届が必要です。
  • 毎年6月に現況届の提出が必要です。(対象者のみ)

よくある質問

  • 15日以内の申請期間には、土日祝日も含まれます。
  • 必要書類が揃わない場合は、まず認定請求書を提出し、後日書類を提出してください。
  • 里帰り出産の場合は、出生届出済証明が必要です。
  • 共働きの場合は、所得、扶養、世帯主などを総合的に判断します。
  • 公務員退職後は、勤務先の消滅届と町の認定請求が必要です。
  • 令和4年度から、現況届は原則不要となりました。
  • 振込先は、受給者名義の口座のみとなります。
  • 児童手当受給証明書が必要な場合は、窓口で申請してください。
  • 手当が振り込まれない場合は、申請状況や現況届の提出状況を確認してください。
  • 3歳になると、手当の金額が減額されます(第3子以降を除く)。

参照元

まとめ

児童手当についてご不明な点がありましたら、菊陽町役場までお気軽にお問い合わせください。

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