嘉島町では、町内にある相続により発生した空き家について、譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が受けられる「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するとのことです。
制度の概要
被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地を譲渡する際、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。特例を受けるには、空き家所在地の市町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、税務署で確定申告を行う必要があります。
適用期間と譲渡価格
- 適用期間:平成28年(2016年)から令和9年(2027年)12月31日
- 適用譲渡価格:1億円以下
譲渡に関する要件
- 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
- 被相続人が相続直前まで当該家屋に一人で居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホームに入所していた場合も制度の対象となる場合があります。令和元年(2019年)4月1日以降の譲渡のみ)
- 相続開始の直前において、当該被相続人以外に居住していた者がいないこと。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物※を除く)であること。
- 相続の時から譲渡の時まで空き家であること。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するもの。
- ※区分所有建築物:構造上区分され、独立して住居等の用途に供することが出来る複数個の部分から構成されているような建物。
令和6年(2024年)1月1日以後に行う譲渡について
- 売買契約書に基づき、当該家屋の買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、当該家屋を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されます。
- 被相続人居住家屋および被相続人居住家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除は2,000万円となります。
申請方法
直接持参される場合は、事前に連絡が必要です。
注意事項
- 審査には2週間程度かかるため、税務署への提出期限を考慮し、早めの申請を推奨。
参照元
※実施内容が予告なく変更となる場合がございます。大変恐縮ですが、事前に公式サイトにて最新情報をご確認ください。