山江村では、国の「定額減税」を十分に受けきれなかった方々に対して、**「定額減税補足給付金(不足額給付)」**を支給すると発表しました。これは、急激な物価高から国民生活を守ることを目的とした支援策で、対象となる方には追加で給付金が支給されるとのことです。
支給対象となるのはどんな人?
この給付金には、大きく分けて二つの対象者がいます。
1. 当初の給付金に不足が生じた方(不足額給付Ⅰ)
令和6年分所得税や定額減税の実績額が確定した後、令和6年に支給された「当初調整給付」の金額と、本来給付されるべき金額との間に差額が生じた方が対象です。
例えば、
- 令和6年の所得が令和5年よりも減った方
- 令和6年中に子どもが生まれるなど、扶養親族が増えた方
- 税額の修正により、令和6年度の個人住民税所得割額が減った方
などが該当するそうです。
2. 定額減税の対象外だった方(不足額給付Ⅱ)
本人や扶養親族が、定額減税の対象外となってしまった方々も対象となる場合があります。以下の3つの条件をすべて満たす方が該当するとのことです。
- 令和6年分の所得税額と令和6年度の個人住民税所得割額がともにゼロの方
- 事業専従者や合計所得金額が48万円を超える方など、税制度上の「扶養親族」から外れてしまう方
- 低所得世帯支援給付金(令和5年度7万円、令和6年度10万円など)の給付を受けていない世帯の方
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