参照元:芦北町|芦北町移住支援金について
芦北町は、東京23区に在住または東京圏から23区内に通勤する方が芦北町へ移住し、一定の要件を満たす場合に「
芦北町移住支援金」を交付しています 。この支援金は、芦北町への移住を検討している方々にとって、新たな生活を始める上での大きな後押しとなるでしょう。
移住支援金の概要と交付額
この支援金は、東京圏から芦北町に移住し、就業または起業などを行う方を対象としています 。
- 単身の移住者: 60万円
- 2人以上の世帯の移住者: 100万円
さらに、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき100万円が加算されます 。
主な交付要件
支援金の交付を受けるには、主に以下の要件を満たす必要があります 。
- 芦北町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していたこと 。
- 上記の状況が、移住直前に連続して1年以上であること 。
- 芦北町への転入後1年以内であること 。
- 5年以上継続して芦北町に居住する意思があること 。
支援金の返還について
支援金支給後、以下のいずれかに該当する場合は、支援金の返還が求められることがあります 。
- 移住支援金の申請に際し、虚偽の内容を申請した場合 。
- 移住支援金の申請日から3年未満に芦北町以外の市区町村に転出した場合 。
- 熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領に基づく起業支援金の交付決定を取り消された場合 。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に芦北町以外の市区町村に転出した場合(半額返還) 。
- (就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 。
申請方法や必要書類は、申請者によって異なる場合があるため、事前に芦北町企画財政課への相談が推奨されています 。
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