熊本県教育委員会のウェブサイトによると、高等学校等における授業料以外の教育費(教科書代やPTA会費など)の負担を軽減するための「熊本県奨学のための給付金」制度が設けられているとのことです。
参照元:熊本県教育委員会「【国公立学校】熊本県奨学のための給付金」https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/235699.html(外部サイト)
この給付金は、全ての意志のある生徒が経済的な理由で教育を受ける機会が損なわれないよう支援することを目的としています。支給されるものであり、返還の必要はないとのことです。また、奨学金や高等学校等就学支援金といった他の制度と一緒に利用することもできるとされています。対象となる可能性のある世帯はぜひ内容をご確認ください。
給付金の概要
この給付金は、主に国公立の高等学校等に在学している生徒がいる世帯が対象となります。私立の高等学校等に在学している場合は、対象となる制度が異なるため、熊本県私学振興課へ問い合わせる必要があるとのことです。
給付対象者
給付金の対象となる世帯は、基準日現在において、以下の要件全てに該当する世帯です。
主な要件
- 保護者:
- 生活保護(生業扶助)を受けている世帯、または道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯
- または、生徒が専攻科に在学している場合で、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計が105,500円未満の世帯
- または、生徒が専攻科に在学しており、扶養する子が3人以上いる世帯で、道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計が264,500円未満の世帯
- 保護者: 熊本県内に在住している
- 生徒: 高等学校等就学支援金の対象となる学校に在学している
- 生徒: 児童福祉法の措置費等の支給を受けていない
※所得割の課税額は、給与所得者の場合は勤務先から配付される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書などで確認できると案内されています。
家計急変世帯
令和6年度の所得割課税額が上記の要件を満たさない場合でも、家計急変により上記の所得要件を満たす見込みの世帯も対象となる場合があるとのことです。
対象とならない場合
以下のような場合は、給付の対象とならないとされています。
- 特別支援学校の高等部に在学している場合
- 修業年限が3年未満の高等学校等に在学している場合(3年以上の課程を卒業・修了している場合も含む)
- 修業年限を超えて在学している場合
- 児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、措置費(見学旅行費または特別育成費)の支給対象となっている場合
給付金の金額(年額)
給付金の金額は、世帯の区分や学校の種類によって異なります。金額は年額で表示されています。
世帯区分 | 学校区分 | 給付額(年額) |
---|---|---|
生活保護(生業扶助)受給世帯 | 全日制 | 32,300円 |
定時制・通信制 | 50,500円 | |
所得割非課税世帯 | 全日制 | 143,700円 |
定時制・通信制 | 50,500円 | |
所得割合計105,500円未満(専攻科のみ) | 専攻科 | 10,100円 |
所得割合計264,500円未満<br>かつ扶養の子3人以上(専攻科のみ) | 専攻科 | 10,100円 |
その他
新入生(1年生)を対象とした「前倒し給付」についても案内されており、特設ページで詳細を確認できるとのことです。
詳細な給付対象者の要件、申請手続きの方法、申請に必要な書類などについては、必ず参照元(外部サイト)をご確認ください。
この経済的支援情報が必要な方とぜひ共有してください。