参照元:甲佐町|後期高齢者医療保険料の減免
甲佐町は、令和7年8月の大雨により住宅や家財に被害を受けた後期高齢者医療の被保険者を対象に、保険料の減免を実施すると発表。被害の程度と前年中の総所得金額に応じて、令和7年8月から令和8年7月までの保険料が軽減される重要な支援措置だ。
減免措置の概要と基準
減免は、住宅の床上浸水や半壊以上の被害、または家財などに著しい被害を受けた場合に適用される。
| 項目 | 詳細 |
| 減免対象期間 | 令和7年8月から令和8年7月の間の保険料 |
| 対象者 | 8月の大雨により住宅や家財に被害を受けた後期高齢者医療の被保険者 |
| 減免基準 | 損害の程度(損害保険金等を除く)と令和6年中の総所得金額の区分によって決定。 |
減免割合(総所得金額と損害の程度による)
所得金額が低いほど、また損害の程度が大きいほど、減免割合が高くなる。
| 総所得金額 | 損害の程度 10分の5以上 | 損害の程度 10分の3以上10分の5未満 |
| 500万円以下 | 全部 | 2分の1 |
| 750万円以下 | 2分の1 | 4分の1 |
| 1,000万円以下 | 4分の1 | 8分の1 |
申請手続き
減免を受けるためには、申請書類を揃えて窓口に提出することが必須となる。
- 申請書類:減免申請書、り災証明書(コピー可)、資産価値がわかるもの、損害補填額がわかるもの(または申立書)など。
- 受付期間:令和8年8月10日(月)まで(土日・祝日等を除く 8:30~17:15)。
- 受付場所:役場 住民生活課 保険係。

