参照元:氷川町|氷川町住宅リフォーム等促進事業(8月豪雨による被害を受けた住宅支援)のお知らせ。

氷川町は、令和7年8月豪雨で被害を受けた住宅を対象に、「氷川町住宅リフォーム等促進事業」の特例措置を実施すると発表。住環境の向上と地域経済の活性化を目的とした補助事業で、通常は1回限りの助成だが、り災証明書が発行された住宅に限り、2回まで助成を受けられる強力な支援策だ。

補助内容と対象者

補助はリフォーム工事費の一部が対象。

項目詳細
補助内容リフォームに係る工事費の20%を補助上限20万円
対象住宅住民登録があり、本人または配偶者、その親または子が所有・居住する氷川町内の住宅。アパートなどの貸家・借家は対象外。
対象工事リフォーム工事(増築・改築・補修・設備改善など)。解体工事は対象外となる。

特例措置のポイント

今回の特例措置として、以下の点が通常と異なるので要チェック

  • 助成回数:過去にこの事業の助成を受けていても対象となる。
  • 契約業者:通常は登録工事店のみが対象だが、8月11日以降にり災証明を受けた住宅の被害改修工事で、令和7年9月30日までに契約・着手したものに限り、未登録業者による施工も対象となる。
  • 工事費:通常は一定額以上の工事が対象だが、改修工事費が10万円未満のものも対象
  • 納税状況:町税等の未納の有無は問わない

申請手続き

本事業の対象となるには、原則としてリフォーム等促進事業に登録した工事店による施工と、り災証明書の発行が必須。り災証明を受けていない場合は、申請が必要だ。

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