上天草市では、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時「特別な介護」を必要とする20歳以上の方を対象に、福祉の向上を図るための「特別障害者手当」を支給しています。令和8年2月10日に最新の支給額改定などが発表されました。
参照元:上天草市|特別障害者手当について
支給の対象となる方
20歳以上で、日常生活で常に特別な介護を必要とする重度の障がいがある方が対象です。ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
- 施設(障害者支援施設など)に入所している場合
- 病院や診療所に3か月を超えて継続して入院している場合
- 本人、配偶者、または扶養義務者の所得が制限額を超えている場合
手当額:令和8年4月から月額3万円台へ
物価変動率に基づき、新年度(令和8年4月分)から支給額が引き上げられます。
| 期間 | 手当額(月額) |
| 令和7年度(現在) | 29,590円 |
| 令和8年4月分〜 | 30,450円(改定後) |
支給のスケジュール(年4回)
手当は3か月分まとめて、年に4回指定口座に振り込まれます。
- 2月10日(11月〜1月分)
- 5月10日(2月〜4月分)
- 8月10日(5月〜7月分)
- 11月10日(8月〜10月分)※支給日が土日祝日の場合は、その直前の平日に振り込まれます。
受給するための手続き(認定請求)
手当を受け取るには、お住まいの地域の窓口で申請(認定請求)が必要です。認定された場合、申請した日の翌月分から支給対象となります。
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書・所得状況届
- 専門医による診断書(所定の様式)
- 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方)
- 本人名義の預金通帳
- マイナンバーカード(本人、配偶者、扶養義務者分)
受付窓口
大矢野窓口センター、松島庁舎福祉課、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所、維和出張所の各窓口で受け付けています。