参照元:荒尾市|https://www.city.arao.lg.jp/bosai-bohan/shobo.html

荒尾市(有明広域行政事務組合)では、近年の大規模な林野火災を教訓に、火災予防の実効性を高めるため火災予防条例を改正しました。2026年(令和8年)1月1日から、乾燥や強風の状況に応じて「林野火災注意報」および「林野火災警報」が発令され、火の使用に対する規制が強化されます。

注意報・警報の発令基準(1月〜5月)

雨が少なく乾燥している時期を中心に、以下の基準で発令されます。

  • 林野火災注意報
    • 前3日間の降水量が1mm以下、かつ「前30日間の降水量が30mm以下」または「乾燥注意報が発表」された場合。
  • 林野火災警報
    • 注意報の発令中に「強風注意報」が発表された場合。

発令時の規制内容と罰則

注意報・警報が発令された区域(森林計画に定められた山林や原野など)では、以下の行為が制限されます。

  1. 山林、原野等での火入れの禁止
  2. 花火(煙火)の消費禁止
  3. 屋外での火遊び、たき火の禁止
  4. 可燃物の付近や指定区域内での喫煙禁止
  5. 吸い殻や火の粉の適切な始末

注意報発令時は「努力義務」ですが、警報発令時は「義務」となり、違反した場合には30万円以下の罰金または拘留が科される可能性があります。

火災を防ぐために

林野火災は一度発生すると広範囲に燃え広がり、消火が困難になるだけでなく、貴重な自然や周辺の建物に甚大な被害を及ぼします。発令時には消防車両による巡回広報も行われますので、市民の皆様は情報の把握に努め、火の取り扱いには厳重に注意してください。

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