上天草市では、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童に対し、福祉の向上を目的とした「障害児福祉手当」を支給しています。令和8年(2026年)2月10日に最新の支給額等が更新されました。
参照元:上天草市|障害児福祉手当について
支給の対象となる方
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の児童が対象です。ただし、以下の場合は対象外となります。
- 障がいを理由とする給付(障害基礎年金など)を受けている場合
- 指定の施設(障害者支援施設等)に入所している場合
- 本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている場合
認定基準(障がいの状態)
視覚、聴覚、肢体不自由、精神障害、または長期にわたる安静を必要とする病状など、法律で定められた重度の状態にあることが条件です。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下
- 両耳の聴力が音声を識別できない程度
- 両上肢・両下肢の機能に著しい障害、または欠損がある
- 座っていることができない程度の体幹機能障害
- 上記と同程度の精神障害や病状、または重複する障害
手当額と改定について
手当額は物価変動率に基づき、令和8年度から増額される予定です。
| 期間 | 手当額(月額) |
| 令和7年度(現在) | 16,100円 |
| 令和8年4月分〜 | 16,560円(改定後) |
手続きについて
手当を受給するためには、**認定請求(申請)**の手続きが必要です。提出された書類に基づき、市が審査を行います。
申請には医師の診断書や所得証明などが必要となる場合があります。対象となる可能性がある方は、まずはお住まいの地域の福祉課窓口へ相談し、詳細な必要書類を確認することをおすすめします。