宇城市は令和8年(2026年)1月14日、水道料金等を滞納している使用者に対し、地方公営企業法に基づく「給水停止処分」の執行について改めて周知を行いました。上下水道事業は、使用者からの料金収入のみで運営される独立採算制をとっており、滞納は健全な経営や他の利用者への不利益に直結するため、厳格な対応がとられます。
給水停止処分の対象となるケース
水道料金等の未納がある場合、以下の条件に該当する使用者が処分の対象となります。なお、給水停止によって損害が生じた場合でも、市は一切の責任を負わないとしています。
- 長期滞納がある方
- 支払いの意志が認められない方
- 督促等に対して連絡がない方
- 支払い約束を履行(支払い)しない方
- 悪質または滞納常習者と判断される方
執行までの手続きフロー
給水が停止されるまでには、以下の段階を経て通知が行われます。
| 段階 | 手続き内容 |
| 1 | 納期限の経過 |
| 2 | **「督促状」**の送付 |
| 3 | **「給水停止予告通知書」**の送付 |
| 4 | **「給水停止」**の執行 |
給水停止の解除と再開に関する注意
一旦停止された給水を再開するには、滞納料金の全額返済が必要です。ただし、返済後すぐに水が使えるようになるわけではないため注意が必要です。
開栓作業の制限事項
- 対応時間: 平日の午前9時から午後4時までに限定。
- 優先順位: 開栓作業は民間委託されており、新規の開始申込者が優先されます。
- 即日対応不可: 土日祝日や夜間の作業対応は行われません。
滞納が及ぼす経営への影響
宇城市によると、滞納者の徴収事務(電話催告や書類送付等)にかかる経費は、すべて他の使用者が支払っている水道料金によって賄われています。一部の滞納を放置することは、適正な料金収入の確保を妨げるだけでなく、ルールを守って支払っている大多数の市民に迷惑をかける行為となります。支払いが困難な事情がある場合は、給水停止の執行が行われる前に早めに担当窓口へ相談することが重要です。


