参照元:玉東町|雑損控除について(豪雨災害等により被害を受けられた方へ)
大雨などの自然災害や、火災、盗難などにより資産が損害を受けた場合、所得税や町・県民税で「雑損控除」が適用できる場合があるとのことです。これは、資産の損害分を所得から差し引くことで、税金の負担を軽減する制度です。
雑損控除の概要
対象となる資産
本人や、本人と生計を一つにしている親族が所有する、生活に通常必要な資産(住宅、家財、自家用車など)が対象です。
損害の原因
自然災害、火災、生物による災害、盗難、横領などが原因で受けた損害が対象となります。
控除額の計算方法
雑損控除額は、以下の二つの計算式で算出された金額のうち、いずれか多い方の金額となります。
- 損失額から総所得金額等の10%を引いた金額
- 損失額のうち災害に関連して支出した金額から5万円を引いた金額
損失額には、保険金などで補填される金額は含まれないとのことです。
申告に必要な書類
申告には、以下の書類が必要となります。
- 罹災証明書
- 被害を受けた資産の取得時期や取得額がわかるもの
- 修繕費、取り壊し費用などの領収書
- 保険金や補助金を受け取った金額がわかるもの
- 所得金額や所得控除がわかるもの
災害により資産を失った場合は、これらの書類を保管しておくようにしましょう。
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