参照元:宇土市|https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1114/14319.html
宇土市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者や個人事業主の経済的負担を軽減するため、経営安定貸付に係る利子を補給する制度を設けています。今年度の初回申請は令和8年2月で終了となりますので、対象となる方はお早めにお手続きください。
制度の概要
新型コロナウイルスに関連する特定の融資制度を利用し、支払った利子に対して補給金が交付されます。
| 項目 | 詳細 |
| 申請締切 | 令和8年2月27日(金)まで |
| 補給金額 | 1年間(1月~12月)に支払った利子額(累計100万円に達するまで) |
| 対象期間 | 累計して36か月以内 |
申請できる方
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に本社・本店、または支店・事業所を有する法人または個人事業者。
- 市税等の滞納がないこと。
- 業種に必要な許認可等を受けていること。
- 熊本信用保証協会の保証対象業種であること。
- 国や他の自治体から同様の利子補給を受けていないこと。
対象となる主な融資制度
- 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分など)
- 日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付、マル経融資など
- 商工組合中央金庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付
- その他、市長が認める新型コロナ起因の経営安定貸付
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 利子の支払実績証明書(様式第2号)
- 償還予定表の写し
- 市税等納付状況の確認に関する同意書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)または確定申告書の写し(個人事業主の場合)
注意事項
期限までに申請を行わなかった場合、当該年度分の補給金は交付されません。また、初回の申請受付は今年度をもって終了となります。書類の不備がないよう、事前にチェックシート等で確認のうえ提出してください。

