参照元:上天草市|https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/400/21773.html
上天草市は、令和7年8月豪雨により被災した家屋等を対象とした「公費解体および自費解体(費用償還)制度」の申請受付を令和7年12月1日から開始しました(令和7年12月1日更新)。この制度は、住めなくなった家屋を災害廃棄物として市が代わりに解体・撤去し、生活環境の保全と二次災害の防止を図ることを目的としています。
公費解体・自費解体の対象要件と期限(要チェック)
公費解体は市が解体・撤去を代行する制度で、自費解体は被災者が費用を立て替えた後に償還を受ける制度です。
| 項目 | 公費解体 | 自費解体(費用償還) |
| 申請受付開始日 | 令和7年12月1日(月) | 令和7年12月1日(月) |
| 申請提出期限 | 令和8年1月30日(金)まで | 令和8年2月27日(金)まで |
| 対象となる建物 | 罹災証明書等で「全壊」の判定を受けた家屋等とその基礎。 |
※市長が認める倒壊危険性や生活環境保全上の支障がある場合も対象となる可能性があります。空き家、倉庫等の非住家も被災証明書により対象になる場合があります。
制度利用時の主な注意事項
- 併用不可: 被災住宅の応急修理制度との併用はできません。
- 家財の搬出: 解体工事前に、貴重品や思い出の品など、必要な家財や家電は必ず搬出することが必要不可欠です。
- 隣地への配慮: 解体工事前に近隣の方への周知や、隣接地に侵入が必要な場合は関係者の同意を得る必要があります。
公費解体の主な流れ
申請から完了までは、書類提出、審査、現地調査、決定通知、事前立会い、解体・撤去工事、完了立会いという流れになります。申請者は現地調査や完了立会いへの立ち合いが必要です。


