参照元:玉東町|https://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/kiji0031733/index.html

玉東町は、令和7年8月豪雨により被災されたご家庭に対し、生活再建を支援するための2つの制度を実施していると発表しました(令和7年12月5日最終更新)。支援の対象は、町による水害調査の結果、罹災証明書にて「準半壊」以上の判定を受けたご家庭となります。

1. 応急修理制度の概要

住宅の応急修理費用の一部を町が支援する制度です。

項目詳細
内容住宅の応急修理費用の一部を支援
対象罹災証明書で「準半壊」以上と判定されたご家庭
申込期限令和8年4月30日(金曜日)
修理完了期限令和8年8月9日

2. 賃貸型応急住宅(みなし仮設)の提供

住宅被害により居住が困難なご家庭に、一時的な避難先として賃貸型応急住宅を提供します。

  • 主な対象要件:
    • 住宅が「全壊」または「流失」し居住する住宅がない。
    • 住家が「半壊以上」であっても、土砂や悪臭などにより住宅としての利用ができない
    • 修理期間が1カ月を超えることが見込まれる(応急修理制度利用者で半壊以上)。
  • 申込期限: 令和8年4月30日(金曜日)
  • 入居期限: 令和8年6月30日

結び

どちらの制度も、生活再建に向けた非常に心強い支援策です。特に申込期限は令和8年4月30日までとなっているため、被災後の住まいにお困りの方は、早めに町役場へ相談することが必要不可欠です。

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