参照元:宇土市|https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1114/307.html
宇土市は、半島地域に対する「宇土市産業振興促進計画」を策定し、国の地域指定を受けていることから、一定の要件を満たす事業者に対して国税の優遇措置が適用されると発表しました(令和7年11月28日)。
なぜ半島地域に特別措置があるのか
半島地域は、地理的な制約(山地が多く平地が少ない、交通インフラ整備に費用がかかるなど)や、人口減少、高齢化の進行といった共通の課題を抱えやすい地域特性があります。このため、国は地域の経済基盤を強化し、雇用を維持・創出するための重点的な支援として、税制面で優遇措置を設けています。宇土市のこの取り組みも、地域振興を後押しする心強い支援策の一つです。
優遇措置の概要:割増償却制度(要チェック)
宇土市内全域が措置の対象範囲となり、製造業や旅館業など幅広い業種が対象です。
| 項目 | 詳細 |
| 制度名 | 半島地域における工業用機械等に係る割増償却制度(所得税・法人税) |
| 対象業種 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
| 優遇内容 | 機械・装置などについて、普通償却限度額の32%が上乗せされる割増償却 |
| 割増償却期間 | 5年 |
設備投資の取得価額の下限値
優遇を受けるためには、業種と事業者の規模(資本金)に応じて、機械や建物附属設備などの取得価額に下限値が設けられています。
- 製造業・旅館業(資本金5,000万円超):取得価格2,000万円以上。
- 農産物等販売業・情報サービス業等:取得価格500万円以上(規模問わず)。
申請方法
この制度の適用を希望する場合、税務申告を行う前に、設備投資が産業振興計画に適合していることについて市長の確認を受けることが必須です。必要書類を添えて、問い合わせ先まで直接持参することが求められます。

