公費解体について【8月31日】

公費解体について【8月31日】

令和8年熊本地震で被災した家屋等の解体・撤去(公費解体)について
 個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業所等で、り災証明書の判定で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた家屋等について、所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって、解体・撤去(公費解体)を行います。  公費解体を行うにあたって申請窓口を開設します。資料の事前準備及び混雑緩和のため、事前予約制とします。相談を希望する方は必ず事前予約をお願いします。
・公費解体の相談対象者  り災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害と判定された家屋等の所有者又は相続人
・申請窓口の事前予約について  予約受付開始日 令和8年9月1日(火)  受付時間    平日の午前9時〜午後5時  予約方法    窓口・電話 嘉島町役場 水環境課          096−237−2652 
・申請窓口の受付時間 令和8年9月10日(木)から 月曜〜金曜(祝日を除く)
・申請相談時に必要な書類  申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード)  り災証明書   
Insta Facebook
× CLOSE
×

SEARCH