犯罪による収益の移転防止に関する法律(略称「犯収法」)が改正され、正当な理由なく、他人から依頼を受けて送金を代行し対価を得る行為などに罰金が設けられました。 実例として、 (1)Aさんは、SNSで「簡単な送金のバイト」などといったBの投稿を見つけバイトに応募する。 (2)Bから「Aさんの口座に振り込むお金からAさんのバイト代金を差し引いた金額を、こちらが指定する口座に送金して欲しい。」と依頼され。Aさんの口座番号などをBに教える。 (3)Aさんは、Bの指示通りに指定された口座に送金したが、実は、詐欺被害者のお金の資金洗浄に加担させられていた。 といった事例が増加していますが、今後Aさんの行為についても違反行為となります。 送金だけのバイトは、「送金犯罪」となる可能性が高いため、十分に気をつけてください。 意図しない犯罪への関与を防ぐため、身の回りの方にも注意喚起をお願いします。
御不明な点等がありましたら、熊本県警察本部組織犯罪対策課犯罪収益対策係(096−381−0110)宛にお問い合わせください。
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