このメールは「愛情ねっと」長洲町・火災カテゴリに登録されて いる方へ配信しております。 ~~~~ 家庭ゴミ、枝、葉、草、木などを焼却する「野焼き」は、法律で原則として禁止されています。(一部例外有り) 違反した場合には5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金又は両方が科せられることがあります。 空気や草木が乾燥している場合、延焼規模が本人の想定を上回り火災となることがあります。 実際に長洲町でも連日当該事例の火災が続いております。 また、焼却物が近隣の洗濯物や車両に付着するなど、他者への迷惑にもなります。 禁止されている野焼きは絶対にやめましょう。
発信者:長洲町 防災情報メールサービス