県内において、分電盤の点検商法に関する相談が寄せられています。  業者が電話等で突然、分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「このままでは地震があれば火災になる」等と不安をあおりその場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。 点検するために訪問した業者と契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。早めにお住いの地域の消費生活センターや相談窓口にご相談ください。
www.pref.kumamoto.jp/soshiki/55/242994.html
www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250115_1.html           
荒尾市消費生活センター TEL:0968-63-1173 月・火・水・金 9:00~16:00
発信者:荒尾市 福祉課

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