(災害弔慰金) 令和8年熊本地震により亡くなった方(審査委員会において災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。 1 受給遺族 ・死亡した方の死亡当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母 ・上記に掲げる遺族が存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限る。) 2 支給額 ・生計維持者が死亡した場合 500万円 ・生計維持者ではない方が死亡した場合 250万円
(災害障害見舞金) 令和8年熊本地震により心身に重度の障がいを受けた方(審査委員会において災害との関連性を認められた方)に対して、災害障害見舞金を支給します。 1 受給対象者 災害により、心身に以下の内容の障がいを受けた方 ・両眼が失明した方 ・咀嚼及び言語の機能を廃した方 ・神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 ・胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 ・両上肢をひじ関節以上で失った方 ・両上肢の用を全廃した方 ・両下肢をひざ関節以上で失った方 ・両下肢の用を全廃した方 ・精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記と同程度以上と認められる方 2 支給額 ・生計維持者の場合 250万円 ・生計維持者ではない場合 125万円
※詳細は、甲佐町ウェブサイトをご覧いただくか、役場福祉課へお問い合わせください。
受付場所 福祉課窓口(町役場庁舎1階)
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(災害障害見舞金) 令和8年熊本地震により心身に重度の障がいを受けた方(審査委員会において災害との関連性を認められた方)に対して、災害障害見舞金を支給します。 1 受給対象者 災害により、心身に以下の内容の障がいを受けた方 ・両眼が失明した方 ・咀嚼及び言語の機能を廃した方 ・神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 ・胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 ・両上肢をひじ関節以上で失った方 ・両上肢の用を全廃した方 ・両下肢をひざ関節以上で失った方 ・両下肢の用を全廃した方 ・精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上記と同程度以上と認められる方 2 支給額 ・生計維持者の場合 250万円 ・生計維持者ではない場合 125万円
※詳細は、甲佐町ウェブサイトをご覧いただくか、役場福祉課へお問い合わせください。
受付場所 福祉課窓口(町役場庁舎1階)
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